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■任意売却の費用
依頼人への費用請求はありません
実際には下記記載の費用が発生します。しかし、依頼人は住宅ローンを滞納している状態であり、費用の捻出はほぼ不可能でしょう。よって別途費用の請求は無意味となるので、予め債権者に配分表を提示しておきます。最終的には売買代金の中から配分を頂くことになります。
注意するべきは、市県民税や固定資産税などに対して差押え登記がある場合があります。地域によっては全額納付が抵当権抹消の条件となっている場合があります。このような場合であってもお客様の負担金の持ち出しがないよう全力で調整してまいります。
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